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秩父の小さな不動産会社の独り言や言いたい ことなどを書いたきまぐれなブログです。
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 催告書
「平成○年 月 日付け金銭消費貸借抵当権設定契約に基づく貸付金の償還につきましては、、貸付残代金の全部、並びに利息損害金及び遅延損害金及び違約金等を平成○年 月 日までに必ずお支払いいただきますよう催告したします。

上記期限までにお支払い込みがないときは、やむを得ず法律上の手続きをとりますのであらかじめご承知おき下さい。」

上記のような書面を受け取った場合、既に期限の利益を喪失しています

一括返済できなければ、一般的には競売になってしまいます
しかし、催告書がくるということは、
おそらく半年以上住宅ローンを滞納いる状態なので、
一括で払えるわけもなく、競売かぁーっとあきらめていませんか?

このまま放っておいて、
競売になるのを待つというのも選択肢の一つですが、
自分自身のけじめの為にも、自分の意思で
不動産を売却する
任意売却という方法もあります

また、これは協力者がいないと進みませんが、
親族の方などに自宅を買い取っていただき、
家賃を払う
リースバック等、放っておくことが最善の策ではありません

諦める前に、相談だけでもしてみると何か解決策がみつかるかもしれませんね

任意売却24時!様より引用

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